「神経行動薬理若手研究者の集い」会則
【第1条 名称】
本会は「神経行動薬理若手研究者の集い」と称する。英語名をYoung researchers’society of Neurobehavioral Pharmacology (YNBP)とする。また、略称は「YNBPの集い」とする。
【第2条 目的】
基礎生物学的知見から得られた成果と行動薬理学的研究を融合させることにより、高次生命現象やそのシステムの破綻による疾患発症を理解し、各種神経精神疾患の治療薬の開発に貢献することを目的とする。また、神経行動薬理学的研究あるいは臨床の観点(調査研究も含む)から各種神経精神疾患の発症原因や症例を解析することを目的とする。また、研究者にその研究成果を自由活発に発表•討論できる場を提供し、若手研究者を育成する重要な使命を担う。
【第3条 事業】
本会は第2条の目的達成のために次の活動を行う。学術集会の開催並びに神経精神疾患に関する治療や診断についての情報交換を行う。また、本学術集会は、神経行動薬理にこだわらず、広く医学・薬学に関わる内容も歓迎する。原則として年1回学術集会を開催する。また、複数年(5年に1回程度)に1回、神経行動薬理シンポジウムを開催し、国際化を目指す。
【第4条 会員】
会員は本会の目的に賛同し、学術研究に専念し、当会の主催する学術集会に発表または討論のために参加しなければならない。会員の資格は神経薬理学の先端的な成果と行動薬理学的な手法を結びつけた研究を行い、臨床病態での脳機能異常を脳内伝達物質の動態と相互作用から解明し、生理機構の解明と創薬に役立つ研究を行っている研究者とする。また、神経行動薬理にこだわらず、臨床研究などの研究者も対象とする。とりわけ、自称若手を自認し当会の目的を探求する意欲のある研究者であれば、年齢を問わない。また、年会費はそれを徴収しない。
【第5条 除名】
次の場合は、世話人会が集会参加を拒否することが出来る。
あ)本会の名誉を傷つけるか、事業を妨害するとみなされた者。
い)医薬品などの広告を目的として発表しようとしているとみなされた場合。
う)その他、会員として不適者とみなされた場合。
【第6条 役員】
本会運営のために以下の役員を置く。顧問、代表世話人、世話人については世話人会で推薦し承認されるものとする。学術集会の開催経験者で世話人歴5年を有する場合は「顧問」に昇格する権利を与える。代表世話人の任期は5年とする。ただし、再任を認める。
あ)名誉会長
い)世話人代表
う)顧問
え)世話人
お)実行委員長
か)実行委員
き)監事
【第7条 役員の職務】
あ)名誉会長は本会の会務について助言、指導できる。
い)世話人代表は本会を代表し、会務を総理する。会の運営をスムースにするため、世話人を10名程度指名し、世話人会を組織させ、評議をもって会を運営する。
う)世話人は、世話人会を組織し、本会会務を執行する。
え)世話人会のメンバーは、顧問も構成員となり積極的に会の運営に参画する。
お)監事は、決算および予算の会務について審議する。
か)実行委員長は、神経行動薬理若手研究者の集いを開催し、その企画、運営、経理を行う。通常、世話人から選ばれる。適当な人材がいない場合、世話人代表が適当な人材を選出する。
き)実行委員は、実行委員長の開催する年会やシンポジウムなどの企画、運営、経理を補佐する。
く)顧問は、実行委員長の開催する年会やシンポジウムなどの企画、運営、経理にアドバイスできる。
【第8条 学術集会】
世話人会は学術集会を適切に行うため、学術集会を開催する実行委員長を選出する。実行委員長は実行委員会を作り、集会を日本薬理学会の前日に開催する。これに関わる予算は実行委員長の責任において全てを取り仕切るが、会計監査は実行委員長の指名により実行委員から2名を選出し、これにあたる。学術集会終了後に会計報告および会計監査を行い、次回の世話人会にて報告する。国際シンポジウムも同様に処理する。
【第9条 事務局】
事務局は以下の住所、施設内に置く。
所在地:〒160-8402 東京都新宿区新宿6-1-1
東京医科大学 医学総合研究所 稲津 正人
付則1、この会則は2020年4月1日から施行する